「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、航空整備士は、これを航空の用に供するために確認を…

航空法規等 第14問

「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、航空整備士は、これを航空の用に供するために確認をする必要がある。 この場合の確認で次のうち正しいものはどれか。 ただし、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機を除く。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。 航空法第19条第2項は、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機以外の、耐空証明のある航空機の使用者が、整備又は改造をした場合(第17条第1項の修理又は改造を除く)には、その航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし、又は確認を受けなければ、航空の用に供してはならないとしています。第10条第4項第1号の基準は、国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準です。 【ほかの選択肢】 (2) 業務規程は、事業場の認定を受けた者が定めるもので(第20条第2項)、確認の基準ではありません 誤り
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(3) 安全管理規程は本邦航空運送事業者が定めるもので(第103条の2)、確認の基準ではありません 誤り (4) 整備規程は本邦航空運送事業者が定めて認可を受けるもので(第104条第1項)、製造者が定めるものでも、この確認の基準でもありません 誤り 【ポイント】 確認の基準は、耐空証明の基準のうち「安全性(強度・構造・性能)」の基準です。耐空証明の基準には、ほかに騒音(第2号)と発動機の排出物(第3号)の基準があります。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 一等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ

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