「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、航空整備士は、これを航空の用に供するために確認を…
航空法規等 第13問
「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、航空整備士は、これを航空の用に供するために確認をする必要がある。 この場合の確認で次のうち正しいものはどれか。 ただし、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機を除く。
- (1)国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準に適合することの確認を行う。
- (2)当該航空機の使用者が定めた業務規程の基準に適合することの確認を行う。
- (3)当該航空機の所有者が定めた安全管理規程の基準に適合することの確認を行う。
- (4)当該航空機の製造者が定めた整備規程の基準に適合することの確認を行う。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
航空法第19条第2項は、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機以外の、耐空証明のある航空機の使用者が、整備又は改造をした場合(第17条第1項の修理又は改造を除く)には、その航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし、又は確認を受けなければ、航空の用に供してはならないとしています。第10条第4項第1号の基準は、国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準です。
【ほかの選択肢】
(2) 業務規程は、事業場の認定を受けた者が定めるもので(第20条第2項)、確認の基準ではありません 誤り
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(3) 安全管理規程は本邦航空運送事業者が定めるもので(第103条の2)、確認の基準ではありません 誤り
(4) 整備規程は本邦航空運送事業者が定めて認可を受けるもので(第104条第1項)、製造者が定めるものでも、この確認の基準でもありません 誤り
【ポイント】
確認の基準は、耐空証明の基準のうち「安全性(強度・構造・性能)」の基準です。耐空証明の基準には、ほかに騒音(第2号)と発動機の排出物(第3号)の基準があります。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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