航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。…
航空法規等 第16問
航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)で定める機長が出発前に確認しなければならない事項で該当しないものはどれか。
- (1)当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
- (2)航空機による物件の曳航に関する安全上の基準
- (3)当該航行に必要な気象情報
- (4)積載物の安全性
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「航空機による物件の曳航に関する安全上の基準」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(滑空機) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)
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