航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)、従わなければならな…

航空法規等 第5問

航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)、従わなければならない基準(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)雲から離れて飛行すること。(b)飛行視程が1,000m以上であること。(c)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。(d)当該空域における当該許可を行う機関と常時連絡を保つこと。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「3」が正答として示されています。

出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(滑空機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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