有視界飛行方式による飛行計画について誤りはどれか。…
航空法規等 第19問
有視界飛行方式による飛行計画について誤りはどれか。
- (1)飛行計画の通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもって行う。
- (2)航空機出発地を中心として半径9km以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合は、通報しなくてもよい。
- (3)あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合は、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより通報することができる。
- (4)飛行計画においては、代替空港等も必ず設定する。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「飛行計画においては、代替空港等も必ず設定する。」 です。
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(滑空機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)
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