昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯…
航空法規等 第11問
昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)の説明で誤りはどれか。
- (1)煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いもの
- (2)骨組構造の物件
- (3)ガスタンク
- (4)係留気球
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
昼間障害標識を設置しなければならない物件は、航空法施行規則第132条の2第1項に定められています。第1号は「煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含む。)」です。細長くて昼間に見えにくい物件が対象なので、「幅が著しく広いもの」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 骨組構造の物件(第2号) 正しい
(3) ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩のため航空機から見えにくいもの(第5号。進入表面などの投影面と一致する区域内にあるものに限る) 正しい
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(4) 係留気球(第4号。支線を含む) 正しい
【第132条の2第1項の物件】
一 高さに比べ幅が著しく狭い煙突・鉄塔・柱など
二 骨組構造の物件
三 告示で定める架空線
四 係留気球
五 背景とまぎらわしい色のガスタンク・貯油槽など
標識は、塗色・旗・標示物のいずれかで、物件の種類ごとの基準は第132条の3に定められています。
出典:平成31年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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