国土交通大臣の許可又は届け出に関する記述のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第17問
国土交通大臣の許可又は届け出に関する記述のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機から物件投下を行う場合は全て国土交通大臣への届け出が必要である。
- (2)航空機から落下傘降下を行う者は国土交通大臣への届け出が必要である。
- (3)曲技飛行を行う場合は全て国土交通大臣への届け出が必要である。
- (4)編隊飛行を行う場合は全て国土交通大臣の許可が必要である。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
航空法第89条は、「何人も、航空機から物件を投下してはならない。」としたうえで、地上又は水上の人や物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であって、国土交通大臣に届け出たときは、この限りでないと定めています。物件の投下は、届け出たうえで行うことになります。
【ほかの選択肢】
(2) 落下傘降下は、国土交通大臣の「許可」を受けた者でなければ行えません(第90条)。届け出ではありません 誤り
(3) 曲技飛行等は、人や家屋の密集地域の上空、管制区、管制圏以外の空域で、省令で定める高さ以上・飛行視程以上の条件を満たせば行えます。それ以外で行うときに国土交通大臣の許可が要ります(第91条)。「全て届け出が必要」ではありません 誤り
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(4) 許可が要るのは、航空運送事業の用に供する航空機の編隊飛行です(第84条第1項)。それ以外の航空機は許可は要りませんが、機長は事前に編隊の方法などを打ち合わせなければなりません(同条第2項) 誤り
【許可と届出の区別】
届出 物件の投下(第89条)
許可 落下傘降下(第90条)、条件を満たさない曲技飛行等(第91条)、航空運送事業の航空機の編隊飛行(第84条)
出典:令和元年5月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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