有視界気象状態の条件の説明で誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
有視界気象状態の条件の説明で誤りはどれか。
- (1)3,000m以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、8,000m以上であること。
- (2)3,000m未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛行する場合の飛行視程は、5,000m以上であること。
- (3)3,000m未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程は、3,000m以上であること。
- (4)管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の地上視程は、5,000m(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、8,000m)以上であること。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法施行規則第5条により、3,000m未満の高度で、管制区・管制圏・情報圏以外の空域を飛行する場合の飛行視程は、1,500m以上です(第2号ロ)。「3,000m以上」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 3,000m以上の高度で飛行するときは、飛行視程8,000m以上です(第1号) 正しい
(2) 3,000m未満の高度で管制区・管制圏・情報圏を飛行するときは、飛行視程5,000m以上です(第2号イ) 正しい
(4) 管制圏・情報圏内の空港等で離着陸するときは、地上視程5,000m(告示で指定された管制圏内の空港等では8,000m)以上です(第4号) 正しい
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【視程のまとめ】
3,000m以上の高度 飛行視程8,000m以上
3,000m未満で管制区・管制圏・情報圏 飛行視程5,000m以上
3,000m未満でそれ以外の空域 飛行視程1,500m以上
管制圏・情報圏内の空港等での離着陸 地上視程5,000m以上(指定の空港等は8,000m)
雲との距離(上下・水平の間隔)や離着陸の雲高の条件もあわせて満たすことが必要です。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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