航空法第2条(定義)で定める条文(ア)~(エ)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…

航空法規等 第2問

航空法第2条(定義)で定める条文(ア)~(エ)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(ア)この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。(イ)この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。(ウ)この法律において「計器飛行」とは、航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。(エ)この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(ア)(イ)(エ)の三つです。 航空法第2条の定義と照らし合わせます。 (ア)正しい。第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです。(イ)正しい。第2条第15項の「計器気象状態」の定義どおりです。具体的には、施行規則で定める有視界気象状態以外の気象状態です。(ウ)誤り。第2条第16項の「計器飛行」は、「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行」です。記述は「姿勢、高度」が抜けています。(エ)正しい。第2条第18項の「航空運送事業」の定義どおりです。
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【似た定義の区別】 航空運送事業 他人の需要に応じ、有償で旅客・貨物を運送する事業 航空機使用事業 他人の需要に応じ、有償で運送以外の行為の請負(写真撮影、薬剤散布など)を行う事業 計器飛行 計器だけに頼って姿勢・高度・位置・針路を測る飛行のやり方 計器飛行方式 管制の指示などに従って飛ぶ飛行の方式 定義の文は、抜けた語や入れ替わった語がないか1語ずつ確かめます。

出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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