捜索救難の発動基準「警戒の段階」について誤りはどれか。…
航空通信 第5問
捜索救難の発動基準「警戒の段階」について誤りはどれか。
- (1)航空機が困難な状況(自機の位置が不明、通信機が使用不能、その他これに準じる状況)に遭遇しているとの情報を受けた場合
- (2)航空機の航行性能が悪化したが不時着のおそれがある程でない旨の連絡があった場合
- (3)第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合
- (4)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該航空機と連絡がとれなかった場合
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
捜索救難の措置基準では、警戒の段階の基準は、第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合、着陸許可を受けた後に予定時刻から5分以内に着陸せず連絡がとれない場合、航行性能が悪化したが不時着のおそれがある程ではない旨の連絡があった場合などです。「困難な状況(自機の位置が不明、通信機が使用不能など)に遭遇しているとの情報を受けた場合」は警戒の段階の基準ではないとして、この設問では誤りとされています。
【ほかの選択肢】
(2) 航行性能が悪化したが、不時着のおそれがあるほどではない旨の連絡があった場合は、警戒の段階です 正しい
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(3) 第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合は、警戒の段階です 正しい
(4) 着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず連絡がとれなかった場合は、警戒の段階です 正しい
【捜索救難の三つの段階】
不確実の段階(INCERFA) 位置通報などが予定時刻から30分過ぎてもない、到着が遅れている など
警戒の段階(ALERFA) 第1段通信捜索で情報が明らかでない、着陸許可後5分以内に着陸せず連絡がとれない、航行性能が悪化した(不時着のおそれがある程ではない) など
遭難の段階(DETRESFA) 拡大通信捜索でも不明、燃料の枯渇、不時着のおそれ・不時着 など
「航行性能の悪化」は、不時着のおそれがあるほどでなければ警戒、おそれがあるほどなら遭難の段階です。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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