有視界飛行方式の飛行計画の通報について誤りはどれか。…
航空通信 第9問
有視界飛行方式の飛行計画の通報について誤りはどれか。
- (1)空港事務所、空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所に通報する。
- (2)電話を通じて口頭により通報することはできない。
- (3)離陸しようとする場外離着陸場において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後に出発地を中心として半径9km以内の範囲において速やかに通報する。
- (4)SATサービスに登録すれば、インターネットにより通報することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法施行規則第203条第2項は、飛行計画の通報は「口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするもの」としています。電話を通じて口頭で通報することもできるので、「できない」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 飛行計画は、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所に通報します(第203条第6項にこれらの事務所の通報の受付の時間の定めがあります) 正しい
(3) 場外離着陸場から離陸する場合で、その場所で通報する手段がないときは、飛行を始めた後、出発地を中心として半径9km以内の区域の上空で速やかに通報します(同条第5項) 正しい
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(4) インターネットによる飛行計画の通報のサービス(SATサービス)に利用登録をすれば、インターネットで通報できます 正しい
【飛行計画の通報が要らない場合】
出発地を中心として半径9km以内の区域の上空を飛び、その区域内に着陸する場合などは、飛行計画の通報が要りません(施行規則第205条)。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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