航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)、従わなければならな…

航空法規等 第16問

航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)、従わなければならない基準(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)雲から離れて飛行すること。(b)飛行視程を1,500m以上を維持して飛行すること。(c)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。(d)当該空域における当該許可を行う機関と必要に応じ連絡を保つこと。

正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(a)(b)(c)の三つです。 特別有視界飛行方式の基準は、航空法施行規則第198条の4に定められています。 (a)正しい。雲から離れて飛行します(第1号)。(b)正しい。飛行視程を1,500m以上に維持して飛行します(第2号)。(c)正しい。地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行します(第3号)。(d)誤り。情報圏を飛行する場合や、告示で指定する時間に管制圏を飛行する場合は、航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を経由して、許可を行う機関と「常時」連絡を保ちます(第4号)。「必要に応じ連絡を保つ」ではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【特別有視界飛行方式とは】 管制圏や情報圏が計器気象状態でも、許可を受ければ、上の基準を守って有視界で飛行できる制度です。許可に際し、これらと異なる条件が付されたときはその条件に従います。 雲から離れる 飛行視程1,500m以上 地表・水面を視認し続ける 許可機関と常時連絡 「1,500m」を別の数値に、「常時」を「必要に応じ」や「可能な限り」に変えた記述がよく出ます。

出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「航空法規等」のほかの問題

  1. 令和元年9月期 第12問航空法第71条の3で定める「特定操縦技能の審査等」について(a)~(d)のうち、正しいも
  2. 令和2年9月期 第12問航空機が夜間において空中及び地上を航行する場合に、当該航空機を表示しなければならない灯火
  3. 令和3年5月期 第13問航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)で正しいものはどれか。
  4. 令和4年7月期 第13問航空法第81条(最低安全高度)の規定による航空機の最低安全高度に関する以下の記述の空欄(
  5. 令和5年7月期 第8問航空身体検査証明の説明(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中
  6. 平成31年3月期 第8問航空法第71条の3で定める「特定操縦技能の審査等」について(a)~(d)のうち、正しいも

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク