航空法第60条(航空機の航行の安全を確保するための装置)で定める航空の用に供するために装備が必要な装置について誤りはどれ…
航空法規等 第10問
航空法第60条(航空機の航行の安全を確保するための装置)で定める航空の用に供するために装備が必要な装置について誤りはどれか。
- (1)管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。
- (2)管制区又は管制圏を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制用自動応答装置を装備しなければならない。
- (3)情報圏内を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又は航空交通情報を提供する機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。
- (4)民間訓練試験空域を航行する場合は、いかなるときにおいても航空交通管制機関又は航空交通情報を提供する機関と連絡することができる無線電話を装備しなければならない。ただし、国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合は除く。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法第60条を受けた施行規則第146条は、空域ごとに装備しなければならない装置を定めています。航空交通管制用自動応答装置(トランスポンダ)が必要なのは、管制区または管制圏のうち、計器飛行方式・有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を、その指定に係る飛行の方式で飛ぶ場合です(第2号)。管制区・管制圏のどこでも必ず要る、という定めではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 管制区または管制圏を航行する場合は、いかなるときも航空交通管制機関と連絡できる無線電話が必要です(第1号) 正しい
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(3) 情報圏を航行する場合は、いかなるときも航空交通管制機関または航空交通情報を提供する機関と連絡できる無線電話が必要です(第3号) 正しい
(4) 民間訓練試験空域も第3号の対象です。ただし、無線電話の装備が構造上困難と大臣が認める航空機が民間訓練試験空域を飛ぶ場合(第202条の5第1項第1号)は除かれます 正しい
【第146条のまとめ】
管制区・管制圏 無線電話(いかなるときも管制機関と連絡)
告示で指定する空域 トランスポンダ(モードA・C)
情報圏・民間訓練試験空域 無線電話(管制機関または情報提供機関と連絡)
出典:令和3年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問10(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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