航空法第74条(危難の場合の措置)の条文の下線部(1)~(4)のうち、誤りはどれか。…
航空法規等 第12問
航空法第74条(危難の場合の措置)の条文の下線部(1)~(4)のうち、誤りはどれか。(1)機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある(2)乗組員に対し、(3)避難の方法その他安全のため必要な事項について(4)命令をすることができる。
- (1)機長
- (2)乗組員
- (3)避難の方法
- (4)命令
正答 (2)
正答は (2)。下線部(2)が誤りです。
航空法第74条(危難の場合の措置)は、「機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項について命令をすることができる」と定めています。命令の相手は航空機内にある「旅客」で、「乗組員」ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 命令をするのは機長です 正しい
(3) 命令の内容は、避難の方法その他安全のため必要な事項です 正しい
(4) 機長は命令をすることができます 正しい
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【関連する条文】
機長は、航空機に乗り組んで職務を行う者を指揮監督します(第73条)。機長には、危難のときに旅客の救助などの措置を尽くす義務もあります(第75条)。
出典:令和4年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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