航空法第76条(報告の義務)で機長が報告しなければならない事項のうち、誤りはどれか。…
航空法規等 第15問
航空法第76条(報告の義務)で機長が報告しなければならない事項のうち、誤りはどれか。ただし、機長が報告できないときを除く。
- (1)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (2)航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
- (3)他の航空機による物件との異常接近
- (4)他の航空機の墜落、衝突又は火災(無線電信又は無線電話により知った場合をを除く。)
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第76条第1項で機長が報告しなければならない事故は、航空機の墜落・衝突・火災、航空機による人の死傷又は物件の損壊、航空機内にある者の死亡又は行方不明、他の航空機との接触、その他省令で定める事故です。「他の航空機による物件との異常接近」という事項はありません。なお、航行中に他の航空機との衝突・接触のおそれがあったと認めたとき(いわゆるニアミス)の報告は、第76条の2の別の規定です。
【ほかの選択肢】
(1) 航空機による人の死傷又は物件の損壊(第76条第1項第2号) 正しい
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(2) 航空機内にある者の死亡(省令で定めるものを除く)又は行方不明(同項第3号) 正しい
(4) 他の航空機の墜落・衝突・火災を知ったときは、無線電信又は無線電話により知ったときを除いて報告します(同条第2項) 正しい
【報告できないとき】
機長が報告できないときは、その航空機の使用者が報告します(第76条第1項ただし書)。
出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問15(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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