特別有視界飛行方式により飛行するときに従わなければならない基準について誤りはどれか。…

航空法規等 第19問

特別有視界飛行方式により飛行するときに従わなければならない基準について誤りはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 特別有視界飛行方式(航空法第94条ただし書の許可による飛行)の基準は、航空法施行規則第198条の4に定められています。飛行視程は1,500m以上を維持しなければなりません。「1,000m以上」が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) 雲から離れて飛行します(第1号) 正しい (3) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行します(第3号) 正しい (4) 情報圏を飛行するときは、その情報圏で航空交通情報の提供を行う機関を経由して、許可を行う機関と常時連絡を保ちます 正しい
解説の続きをみる続きを閉じる
【特別有視界飛行方式の基準】 雲から離れる 飛行視程1,500m以上 地表・水面を視認し続ける 許可を行う機関と常時連絡 許可に際してこれらと異なる条件が付されたときは、その条件に従います。

出典:令和4年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「航空法規等」のほかの問題

  1. 令和元年9月期 第13問航空法施行規則第164条の15(出発前の確認)について、(a)~(d)のうち、正しいもの
  2. 令和2年9月期 第4問耐空証明に関する記述(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中か
  3. 令和3年5月期 第9問事業用操縦士の資格の業務範囲に関する記述(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。
  4. 令和4年9月期 第6問航空法施行規則第114条に定める飛行場灯火の種類に関する記述(a)~(d)のうち、正しい
  5. 令和5年7月期 第12問航空法第51条(航空障害灯)に定める航空障害灯の種類とその性能の組み合わせで正しいものは
  6. 平成31年3月期 第12問航空法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク