捜索救難の発動基準「遭難の段階」について誤りはどれか。…

航空通信 第5問

捜索救難の発動基準「遭難の段階」について誤りはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。 「航空機の捜索救難に関する協定」の措置基準では、遭難の段階の一つは、拡大通信捜索を始めてから「1時間」を経ても当該航空機の情報が明らかでない場合です。「30分」ではありません。30分の区切りが使われるのは、第1段通信捜索を始めてから30分を経ても情報が明らかでない場合で、これは警戒の段階です。 【ほかの選択肢】 (1) 搭載燃料が枯渇したか、安全に到着するには不十分と認められる場合は遭難の段階です 正しい (2) 航行性能が不時着のおそれがあるほど悪化したことを示す情報を受けた場合は遭難の段階です 正しい
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(4) 不時着をしようとしている(またはした)場合は遭難の段階です 正しい 【捜索救難の三つの段階】 不確実の段階(INCERFA) 位置通報などが予定時刻から30分過ぎてもない、到着が遅れている など 警戒の段階(ALERFA) 第1段通信捜索で情報が明らかでない、着陸許可後5分以内に着陸せず連絡がとれない、航行性能が悪化した(不時着のおそれがある程ではない) など 遭難の段階(DETRESFA) 拡大通信捜索でも不明、燃料の枯渇、不時着のおそれ・不時着 など

出典:令和4年1月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空通信 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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