航空法第2条(定義)で定める条文(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…

航空法規等 第1問

航空法第2条(定義)で定める条文(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。(b)この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。(c)この法律において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。(d)この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

正答 (4)
正答は (4)。(a)〜(d)の四つとも条文どおりの正しい記述です。 (a)正しい。第2条第12項の「航空交通管制区」の定義どおりです。地表又は水面から200メートル以上の高さの空域で、国土交通大臣が告示で指定するものです。(b)正しい。第2条第13項の「航空交通管制圏」の定義どおりです。(c)正しい。第2条第18項の「航空運送事業」の定義どおりです。(d)正しい。第2条第21項の「航空機使用事業」の定義どおりです。 【事業の区別】 航空運送事業 有償で旅客・貨物を運送する 航空機使用事業 有償で運送以外の行為(薬剤散布、写真撮影など)を請け負う
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【空域の区別】 管制区 地表・水面から200m以上の、告示で指定する空域 管制圏 離着陸が頻繁な空港等とその付近の上空の、告示で指定する空域 情報圏 管制圏に係る空港等以外の、告示で指定する空港等とその付近の上空の空域 「200メートル」の数字を変えた記述や、運送事業と使用事業を入れ替えた記述がよく出ます。

出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

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