着陸帯及び制限表面の説明で誤りはどれか。…
航空法規等 第5問
着陸帯及び制限表面の説明で誤りはどれか。
- (1)着陸帯 :特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。)又は着陸(着水を含む。)の用に供するため設けられる空港等内の矩形部分
- (2)進入表面 :着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するもの
- (3)水平表面 :空港等の標点の垂直上方三百メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分
- (4)延長進入表面:進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第2条第9項の水平表面は、空港等の標点の垂直上方「45m」の点を含む水平面のうち、この点を中心として「4,000m以下」で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分です。(3) の「三百メートル」「千五百メートル」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 着陸帯の定義(第2条第6項)どおりです 正しい
(2) 進入表面の定義(第2条第8項)どおりです。勾配は五十分の一以上で省令で定めるものです 正しい
(4) 延長進入表面の定義(第56条第2項)どおりです。進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000mの線で囲まれます 正しい
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【制限表面の数字】
進入表面 勾配1/50以上(省令で定める)
転移表面 勾配1/7(ヘリポートは1/4以上)
水平表面 標点の上方45m、半径4,000m以下
延長進入表面 内側底辺から15,000mまで
制限表面より上に出る物件は、原則として設置できません。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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