航空英語能力証明について正しいものはどれか。…
航空法規等 第8問
航空英語能力証明について正しいものはどれか。
- (1)本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行をする場合は原則として航空英語能力証明は必要としない。
- (2)定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、操縦練習許可証を有する者は航空英語能力証明を取得できる。
- (3)航空英語能力証明が必要な航空機の種類として、国土交通省令で定めるものは飛行機及び回転翼航空機である。
- (4)航空英語能力証明取得要件は18歳以上の者である。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
航空英語能力証明が必要な航空機の種類は、航空法施行規則第63条の3で「飛行機及び回転翼航空機」と定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 本邦内から出発し、着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過して本邦内に到達する航行は、航空英語能力証明が必要な航行に含まれます(施行規則第63条の4第3号) 誤り
(2) 航空英語能力証明を受けられるのは、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士の技能証明を有する者です(航空法第33条第1項)。操縦練習の許可は技能証明ではないので、その許可を受けた者は対象になりません 誤り
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(4) 第33条には「18歳以上」という年齢の要件はありません。要件は、操縦士の技能証明を有することです 誤り
【必要な航行(施行規則第63条の4)】
本邦内の地点と本邦外の地点との間の航行
本邦外の各地間の航行(本邦以外の国の領域を航行するもの)
本邦内から出発し、着陸せずに外国の領域を通過して本邦内に到達する航行
いずれも、外国の管制機関と英語で交信する必要がある航行です。
出典:令和4年9月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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