航空法第2条(定義)で定める条文(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。…

航空法規等 第2問

航空法第2条(定義)で定める条文(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める無人航空機をいう。(b)この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かつて行う航空機の離陸(離水を含む。)又は着陸(着水を含む。)の用に供するため設けられる空港その他の飛行場内の矩形部分をいう。(c)この法律において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方二百メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。(d)この法律において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(b)の一つだけです。 (a)誤り。第2条第1項の「航空機」は、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める「機器」です。人が乗れることが要件なので、無人航空機は含まれません(無人航空機は第2条第22項で別に定義されています)。(b)正しい。第2条第6項の「着陸帯」の定義どおりです。(c)誤り。第2条第9項の「水平表面」は、空港等の標点の垂直上方「45メートル」の点を含む水平面のうち、その点を中心に4,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分です。200メートルではありません。(d)誤り。他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業は、「航空運送事業」(第2条第18項)です。「航空機使用事業」(第2条第21項)は、有償で旅客又は貨物の運送「以外の行為」の請負を行う事業です。 【事業の区別】 航空運送事業 有償で旅客・貨物を運送する 航空機使用事業 有償で運送以外の行為(薬剤散布、写真撮影など)を請け負う

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ

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