気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空法第96条第1項の規定による指示に違反して航空機が航行したときの措置と…

航空法規等 第18問

気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空法第96条第1項の規定による指示に違反して航空機が航行したときの措置として正しいものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。 航空法施行規則第201条は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、管制の指示(航空法第96条第1項)に違反して航行したときは、速やかにその旨を、当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない、と定めています。 【ほかの選択肢】 (2) 通報先は、指示をした管制機関です。緊急用周波数で通報するという 定めではありません 誤り (3) 最寄りの飛行場に着陸しなければならない、という定めではあり ません 誤り (4) 着陸後に報告書を出す、という定めではありません。速やかに
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管制機関へ通報します 誤り 【考え方】 管制機関は指示どおりに飛ぶことを前提に、他機との間隔を設定しています。雷雲を避けるなどで指示から外れたときは、すぐに知らせることで、管制機関が他機との間隔を保てるようにします。

出典:令和5年5月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問18(国土交通省 公表)出典元ページ

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