航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)において、従わなけれ…
航空法規等 第20問
航空法第94条ただし書きの許可を受けて管制圏又は情報圏を飛行する場合(特別有視界飛行方式による飛行)において、従わなければならない基準(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中から選べ。(a)雲から離れて飛行すること。(b)飛行視程を5,000m以上に維持して飛行すること。(c)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。(d)当該空域における当該許可を行う機関と連絡を保つこと。ただし、無線電話を装備することが構造上困難である場合を除く。
- (1)1
- (2)2
- (3)3
- (4)4
- (5)なし
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(c)の二つです。
特別有視界飛行方式の基準は、航空法施行規則第198条の4に定められています。
(a)正しい。雲から離れて飛行します。(b)誤り。飛行視程は1,500m以上に維持します。「5,000m」ではありません。(c)正しい。地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行します。(d)誤り。許可を行う機関とは「常時」連絡を保たなければなりません(情報圏などでは航空交通情報の提供を行う機関を経由します)。「無線電話を装備することが構造上困難である場合を除く」という例外はありません。
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【特別有視界飛行方式とは】
管制圏や情報圏が計器気象状態でも、許可を受ければ、上の基準を守って有視界で飛行できる制度です。許可に際し、これらと異なる条件が付されたときはその条件に従います。
雲から離れる
飛行視程1,500m以上
地表・水面を視認し続ける
許可機関と常時連絡
出典:令和4年5月期 航空従事者学科試験 事業用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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