航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第9問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)航空機の墜落、衝突又は火災
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)航空機内に持ち込んだ動物の死
- (4)他の航空機との接触
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「航空機内に持ち込んだ動物の死」 です。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)
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