航空法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要が…
航空法規等 第12問
航空法第51条の2第1項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)の説明で誤りはどれか。
- (1)煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いもの
- (2)骨組構造の物件
- (3)ガスタンク
- (4)係留気球
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いもの」 です。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)
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