航空法第58条第2項の規定により滑空機用航空日誌に記載すべき事項で明確に規定されていないものはどれか。…
航空法規等 第8問
航空法第58条第2項の規定により滑空機用航空日誌に記載すべき事項で明確に規定されていないものはどれか。
- (1)耐空類別及び耐空証明書番号
- (2)滑空機の所有者
- (3)滑空機の登録記号、登録番号及び登録年月日
- (4)滑空機の型式及び型式証明書番号
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「滑空機の所有者」が正答として示されています。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)
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