航空法第99条(情報の提供)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。(1)国土交通大臣は、(2)国土交通省令で定…
航空法規等 第12問
航空法第99条(情報の提供)の条文の下線部(1)~(4)のうち誤りはどれか。(1)国土交通大臣は、(2)国土交通省令で定めるところにより、(3)航空機運航者に対し、(4)航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。問133,000m未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機に適合する有視界気象状態の条件で誤りはどれか。
- (1)航空機からの水平距離が600mである範囲内に雲がないこと
- (2)航空機からの垂直距離が上方に150mである範囲内に雲がないこと
- (3)航空機からの垂直距離が下方に300mである範囲内に雲がないこと
- (4)飛行視程が5,000m以上であること
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「航空機からの垂直距離が下方に300mである範囲内に雲がないこと」 です。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)
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