航空法第88条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準で誤りはどれか。…
航空法規等 第14問
航空法第88条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準で誤りはどれか。
- (1)二人以上の者が乗ることのできる滑空機には、監視員を乗り組ませること。(滑空機が無線通信を装備している場合を除く。)
- (2)曳航索の長さは、40メートル以上80メートル以下を基準とすること。
- (3)曳航索は、通常当該曳航索の長さの80パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。
- (4)雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと。(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「二人以上の者が乗ることのできる滑空機には、監視員を乗り組ませること。(滑空機が無線通信を装備している場合を除く。)」 です。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)
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