航空法施行規則第195条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機の曳航を行う場合の安全の基準で誤りはどれか。…
航空法規等 第20問
航空法施行規則第195条(物件の曳航)の規定により、航空機が滑空機の曳航を行う場合の安全の基準で誤りはどれか。
- (1)曳航索の長さは、四十メートル以上八十メートル以下を基準とすること。
- (2)離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
- (3)二人以上の者が乗ることのできる滑空機には、連絡員を乗り組ませること。
- (4)曳航索は、通常当該曳航索の長さの80%に相当する高度以上の高度で離脱すること。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「二人以上の者が乗ることのできる滑空機には、連絡員を乗り組ませること。」 です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(滑空機) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)
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