耐空証明に関する記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第4問
耐空証明に関する記述で誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、国籍にかかわらず、いかなる航空機も受けることができる。
- (2)耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- (4)耐空証明の有効期間は、1年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
正答 (1)
正答は (1)。耐空証明は日本の国籍を有する航空機でなければ受けられない(政令で定める航空機を除く)ので、これが誤りです。
航空法第10条第2項で、耐空証明は原則として日本の国籍を有する航空機に限られています。外国籍の航空機は、その国の耐空証明を持って飛びます。
【ほかの選択肢】
(2) 用途と運用限界を指定して行う(第10条第3項)ので 正しい
(3) 有効な耐空証明がなければ航空の用に供せないが、試験飛行等で許可を受けた場合は除く(第11条)ので 正しい
(4) 有効期間は1年で、航空運送事業用は大臣が定める期間(第14条)なので 正しい
【覚え方】
耐空証明は「日本国籍・用途と運用限界を指定・有効期間1年」です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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