耐空証明に関する記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第4問
耐空証明に関する記述で誤りはどれか。
- (1)耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、いかなる場合であっても航空の用に供してはならない。
- (4)耐空証明の有効期間は、1年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
正答 (3)
正答は (3)。耐空証明のない航空機でも、試験飛行などのため国土交通大臣の許可を受ければ飛べるので、「いかなる場合であっても」が誤りです。
航空法第11条第1項は、航空機は有効な耐空証明を受けているものでなければ航空の用に供してはならないとし、ただし書で、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでないとしています。
【ほかの選択肢】
(1) 日本の国籍を有する航空機に限られ、政令で定める航空機は例外(第10条第2項)なので 正しい
(2) 用途と運用限界を指定して行う(第10条第3項)ので 正しい
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(4) 有効期間は1年、航空運送事業の航空機は大臣が定める期間(第14条)なので 正しい
【見分け方】
法規の選択肢の「いかなる場合も」「必ず」は、ただし書の例外がないか確かめます。
出典:令和2年3月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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