航空法第92条(操縦練習飛行等)に定める航空交通管制区又は航空交通管制圏において行ってはならない飛行で誤りはどれか。…

航空法規等 第16問

航空法第92条(操縦練習飛行等)に定める航空交通管制区又は航空交通管制圏において行ってはならない飛行で誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。速度を急激に変更する飛行は第92条に掲げられておらず、速度の異常な変化を伴う飛行は曲技飛行の扱いなので、これが誤りです。 第92条は、管制区・管制圏で許可なく行ってはならない飛行(曲技飛行等を除く)として、次の3つを掲げています。 技能証明を受けていない者が操縦の練習をする飛行 限定された範囲以外の航空機で操縦の練習をする飛行 姿勢をひんぱんに変更する飛行など省令で定める飛行(施行規則第198条の2:姿勢のひんぱんな変更・失速を伴う飛行・高度の急激な変更) 【ほかの選択肢】
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(1) 第1号のとおりなので 正しい (2) 第2号のとおりなので 正しい (3) 第3号のとおりなので 正しい 【見分け方】 省令の3つは「姿勢・失速・高度」。速度は入っていません。

出典:令和2年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ

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