航空法施行規則第203条第1項に定める有視界飛行方式に係る飛行計画により明らかにしなければならない事項について誤りはどれ…
航空法規等 第19問
航空法施行規則第203条第1項に定める有視界飛行方式に係る飛行計画により明らかにしなければならない事項について誤りはどれか。
- (1)出発地及び移動開始時刻
- (2)巡航高度及び航路
- (3)巡航高度における予想対地速度
- (4)持久時間で表された燃料搭載量
正答 (3)
正答は (3)。飛行計画で明らかにする速度は、巡航高度における「真対気速度」で、予想対地速度ではありません。
航空法施行規則第203条第1項は、飛行計画の事項として、国籍・登録記号と無線呼出符号、型式、機長の氏名、IFR・VFRの別、出発地と移動開始時刻、巡航高度と航路、最初の着陸地とそこまでの所要時間、巡航高度における真対気速度、使用する無線設備、持久時間で表された燃料搭載量、搭乗する総人数などを定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 出発地及び移動開始時刻は第5号の事項なので 正しい
(2) 巡航高度及び航路は第6号の事項なので 正しい
(4) 持久時間で表された燃料搭載量は第11号の事項なので 正しい
【見分け方】
飛行計画の速度は「TAS」、燃料は「時間」で書きます。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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