航空法第59条(航空機に備え付ける書類)及び同法施行規則第144の2で定める航空機に備え付けなければならない書類に含まれ…
航空法規等 第9問
航空法第59条(航空機に備え付ける書類)及び同法施行規則第144の2で定める航空機に備え付けなければならない書類に含まれないものはどれか。
- (1)航空機乗組員飛行日誌
- (2)耐空証明書
- (3)運用限界等指定書
- (4)航空機登録証明書
正答 (1)
正答は (1)。航空機乗組員飛行日誌は操縦士個人の飛行経歴の記録で、航空機に備え付ける書類ではありません。
航空法第59条は、航空機登録証明書・耐空証明書・航空日誌などを航空機に備え付けるよう定めています。施行規則第144条の2では、その他の書類として運用限界等指定書・飛行規程などを挙げています。
【ほかの選択肢】
(2) 耐空証明書は第59条で備え付ける書類なので 含まれる
(3) 運用限界等指定書は施行規則第144条の2で備え付ける書類なので 含まれる
(4) 航空機登録証明書は第59条で備え付ける書類なので 含まれる
【見分け方】
機体についての書類が備え付け、乗組員個人の記録は備え付けではありません。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問9(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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