航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはど…
航空法規等 第19問
航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはどれか。
- (1)雲から離れて飛行すること。
- (2)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
- (3)飛行視程を1,500メートル以上に維持して飛行すること。
- (4)特別管制空域を飛行する場合は、航空交通管制用自動応答装置を作動させること。
正答 (4)
正答は (4)。特別有視界飛行方式は特別管制空域では行えないので、「特別管制空域でトランスポンダを作動」は飛行の方法に入りません。
特別有視界飛行方式(航空法第94条ただし書の許可)で管制圏などを飛ぶときの方法は、施行規則で、雲から離れて飛ぶ、飛行視程1,500m以上を保つ、地表または水面を引き続き視認できる状態で飛ぶ、などと定められています。対象から特別管制空域は除かれています。
【ほかの選択肢】
(1) 雲から離れて飛行します 正しい
(2) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行します 正しい
(3) 飛行視程を1,500m以上に保って飛行します 正しい
【覚え方】
特別有視界は「雲から離れて、1,500m、地面が見える」の三つです。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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