航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはど…
航空法規等 第19問
航空法第94条ただし書き(特別有視界飛行方式による飛行)の許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法のうち、誤りはどれか。
- (1)雲から離れて飛行すること。
- (2)地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
- (3)飛行視程を1,500メートル以上に維持して飛行すること。
- (4)特別管制空域を飛行する場合は、航空交通管制用自動応答装置を作動させること。
正答 (4)
正答は (4)。特別有視界飛行方式は特別管制空域では行えないので、「特別管制空域でトランスポンダを作動」は飛行の方法に入りません。
特別有視界飛行方式(航空法第94条ただし書の許可)で管制圏などを飛ぶときの方法は、施行規則で、雲から離れて飛ぶ、飛行視程1,500m以上を保つ、地表または水面を引き続き視認できる状態で飛ぶ、などと定められています。対象から特別管制空域は除かれています。
【ほかの選択肢】
(1) 雲から離れて飛行します 正しい
(2) 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行します 正しい
(3) 飛行視程を1,500m以上に保って飛行します 正しい
【覚え方】
特別有視界は「雲から離れて、1,500m、地面が見える」の三つです。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「航空法規等」のほかの問題
- 令和2年3月期 第9問自家用操縦士の航空身体検査証明の有効期間について誤りはどれか。
- 令和2年7月期 第19問航空機相互間の進路権について次のうち最も高い順位となるものはどれか。
- 令和3年7月期 第8問航空英語能力証明に関する説明で誤りはどれか。
- 令和4年3月期 第17問航空法第73条の2(出発前の確認)について、当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
- 令和5年7月期 第6問航空法第71条の3(特定操縦技能の審査等)に関する説明で正しいものはどれか。
- 平成31年3月期 第15問高度900m以下の航空交通管制圏をタービン発動機を装備する航空機で航行するときの速度の制
スポンサーリンク

