航空法第99条(情報の提供)について、国土交通大臣が提供する航空情報で誤りはどれか。…

航空法規等 第20問

航空法第99条(情報の提供)について、国土交通大臣が提供する航空情報で誤りはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。大臣が提供する航空情報は、空港等での運航の「障害」に関する事項で、「遅延」に関する事項ではありません。 航空法第99条により、国土交通大臣は航空機乗組員に運航に必要な情報(航空情報)を提供します。施行規則第209条の2は、その内容を、空港等や航空保安施設の運用、空港等における運航の障害、飛行禁止・制限区域、航空交通管制、集団飛行など、気象その他の運航に必要な事項と定めています。 【ほかの選択肢】 (2) 気象に関する情報その他運航に必要な事項は航空情報です 正しい (3) 航空交通管制に関する事項は航空情報です 正しい
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(4) 航空機の集団飛行その他飛行に影響を及ぼすおそれのある事項は航空情報です 正しい 【使い方】 航空情報はAIP・NOTAMなどで提供され、出発前の確認事項にも入っています。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 自家用操縦士(飛行機・回転翼) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ

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