機長の権限等で誤りはどれか。…
航空法規等 第5問
機長の権限等で誤りはどれか。
- (1)航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項について命令をすることができる。
- (2)航空機の安全を阻害する航空機内外の者を拘束できる。
- (3)航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
- (4)当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
機長が拘束などの措置をとれるのは「航空機内にある者」に対してです(航空法第73条の4第1項)。離陸のためすべての乗降口が閉じられた時から、着陸後に降機のため乗降口が開かれる時まで、安全阻害行為等をした(しようとしている)と信じる相当な理由がある者に、必要な限度で拘束などができます。航空機の外の者は対象ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 危難が生じた(生じるおそれがある)場合に、機内の旅客へ
避難の方法など安全に必要な事項を命令できます(第74条) 正しい
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(3) 航行中に急迫した危難が生じたときは、旅客の救助と、地上・
水上の人や物件への危難の防止に必要な手段を尽くさなければなりません(第75条) 正しい
(4) 機長は、その航空機に乗り組んで職務を行う者を指揮監督します
(第73条) 正しい
【機長の権限の条文】
第73条 乗組員の指揮監督
第73条の2 出発前の確認
第73条の3・73条の4 安全阻害行為等の禁止と、拘束などの措置
第74条 旅客への命令
第75条 危難の場合の措置
出典:令和2年9月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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