航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。…

航空法規等 第5問

航空法施行規則第179条(航空交通管制圏等における速度の制限)の下線部(1)~(4)で誤りはどれか。1法第82条の2第1号の空域(航空交通管制圏等)であつて、高度(1)3000m以下の空域を飛行する航空機にあつては、 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる指示対気速度a ピストン発動機を装備する航空機     (2)160 ノットb タービン発動機を装備する航空機     (3)200 ノット2法第82条の2第1号の空域(航空交通管制圏等)であつて、高度 (1)3000mを超える空域又は進入管制区のうち航空交通管制圏に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域を飛行する航空機にあつては、指示対気速度(4)250 ノット

正答 (1)
正答は (1)。管制圏で速度を区分する高度は900mで、3,000mが誤りです。 航空法施行規則第179条は、管制圏の高度900m以下では、ピストン発動機の航空機は指示対気速度160ノット、タービン発動機の航空機は200ノットと定めています。管制圏の900mを超える空域と、告示で指定する進入管制区の空域では250ノットです。 【ほかの選択肢】 (2) ピストン発動機の航空機は160ノットなので 正しい (3) タービン発動機の航空機は200ノットなので 正しい (4) 900mを超える空域などは250ノットなので 正しい 【覚え方】 「900m以下はピストン160・タービン200、上は250」です。

出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ

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