航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。…

航空法規等 第13問

航空法施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)に該当しないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。施行規則第164条の16の安全阻害行為等に、機内に持ち込んだ飲食物を飲食する行為はありません。 第164条の16は、機長が航空法第73条の4第5項で禁止を命じることができる行為として、次の8つを挙げています:扉の開閉装置の操作、便所での喫煙、乗組員の職務の妨害、告示の電子機器の作動、安全バンドを着けない行為、座席の背当などを戻さない行為、手荷物を通路などに置く行為、非常用の装置などの操作。 【ほかの選択肢】 (1) 第1号の、扉の開閉装置の操作なので 該当する (3) 第4号の、告示で定める電子機器の作動なので 該当する
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(4) 第7号の、手荷物を通路などに置く行為なので 該当する 【注意】 飲酒して乗組員の職務を妨げれば第3号に当たり得ますが、飲食そのものは禁止されていません。

出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 准定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ

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