無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、総務省令で定める場合を除き、どうしなければならないか。次のう…
法規 問1
無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、総務省令で定める場合を除き、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)あらかじめ総務大臣の指示を受ける。
- (2)総務大臣に無線設備の変更の工事の予定期日を届け出る。
- (3)あらかじめ総務大臣にその旨を届け出る。
- (4)あらかじめ総務大臣の許可を受ける。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「あらかじめ総務大臣の許可を受ける。」 です。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.2)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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