一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 問8
一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
- (2)無線通信は、長時間継続して行ってはならない。
- (3)無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
- (4)必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「無線通信は、長時間継続して行ってはならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:第二級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.1)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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