次の記述は、船舶に施設する無線設備について述べたものである。無線設備規則の規定に照らし、内に入れるべき字句を下の番号から…
法規 法規 〔3〕
次の記述は、船舶に施設する無線設備について述べたものである。無線設備規則の規定に照らし、内に入れるべき字句を下の番号から選べ。船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐 きょう 体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界がに障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
- (1)他の電気的設備の機能
- (2)自動レーダープロッティング機能
- (3)磁気羅針儀の機能
- (4)自動操舵装置の機能
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「磁気羅針儀の機能」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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