次の記述は、レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲を述べたものである。電波法施…

法規 法規 〔5〕

次の記述は、レーダー級海上特殊無線技士の資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲を述べたものである。電波法施行令の規定に照らし、 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で に影響を及ぼさないものの技術操作

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「電波の質」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)

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