総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、…
法規 法規 〔8〕
総務大臣から臨時に電波の発射の停止の命令を受けた無線局は、その発射する電波の質を総務省令に適合するように措置したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)直ちにその電波を発射する。
- (2)その旨を総務大臣に申し出る。
- (3)電波の発射について総務大臣の許可を受ける。
- (4)他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、電波を発射する。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「その旨を総務大臣に申し出る。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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