船舶局の免許記録は、掲示を困難とするものを除き、総務省令で定める方法により、どの箇所に掲示しておかなければならないか。次…

法規 法規 〔12〕

船舶局の免許記録は、掲示を困難とするものを除き、総務省令で定める方法により、どの箇所に掲示しておかなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「主たる送信装置のある場所の見やすい箇所」 です。

出典:2026年(令和8年)6月期 レーダー級海上特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)

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