遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この…

法規 法規 B-1 オ

遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第81条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する無線局運用規則第70条の2(使用電波)第1項第2号に規定する周波数(デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合の周波数)で聴守を行わなければならない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級海上無線通信士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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