次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開並びに呼出しの中止について述べたものである。無線局運用…
法規 法規 A-11
次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開並びに呼出しの中止について述べたものである。無線局運用規則(第18条、第21条、第22条及び第58条の11)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 海上移動業務における呼出しは、[A]の間隔をおいて[B]反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。② 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。[C]のための電波の発射についても同様とする。③ ②の通知をする無線局は、その通知をするに際し、[D]を示すものとする。
- (1)A: 2分間 B: 3回 C: 通報の送信 D: 受けている混信の度合い
- (2)A: 2分間 B: 2回 C: 無線設備の機器の試験又は調整 D: 分で表す概略の待つべき時間
- (3)A: 1分間 B: 2回 C: 通報の送信 D: 分で表す概略の待つべき時間
- (4)A: 1分間 B: 2回 C: 無線設備の機器の試験又は調整 D: 受けている混信の度合い
- (5)A: 1分間 B: 3回 C: 無線設備の機器の試験又は調整 D: 受けている混信の度合い
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 2分間 B: 2回 C: 無線設備の機器の試験又は調整 D: 分で表す概略の待つべき時間」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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