次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)及び無線局運用規則(第93条)の…
法規 法規 B-5 オ
次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)及び無線局運用規則(第93条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(以下「海岸局等」という。)は、[ア]に次ぐ優先順位をもって、緊急通信を取り扱わなければならない。② 海岸局等は、緊急信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、[ア]を行う場合を除き、[イ]するまでの間(総務省令で定める場合には、[ウ])継続してその緊急通信を受信しなければならない。③ ②の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。④ モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が[エ]ことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。⑤ 海岸局等は、[オ]安全通信を取り扱わなければならない。⑥ 海岸局等は、安全信号又は電波法第52条第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、[イ]するまでその安全通信を受信しなければならない。[オ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)非常通信
- (2)遭難通信
- (3)自局の運用義務時間が終了
- (4)その通信が自局に関係のないことを確認
- (5)5分間以上
- (6)少なくとも3分間
- (7)終了した
- (8)中断した
- (9)速やかに、かつ、確実に
- (10)他の無線局に混信その他の妨害を与えないように
正答 (9)
正答は (9) です。
選択肢(9)「速やかに、かつ、確実に」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級海上無線通信士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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