送信局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはど…
法規 法規 A-12
送信局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない(ただし、無線通信規則に別に定める規定を参照)。
- (2)許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、かつ、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
- (3)移動局及び移動地球局に発給された許可書の識別を容易にするため、許可書の本文は、自国語及び国際電気通信連合の業務用語の一によって記載されたものでなければならない。
- (4)許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、電気通信の秘密を守ることを要する。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「移動局及び移動地球局に発給された許可書の識別を容易にするため、許可書の本文は、自国語及び国際電気通信連合の業務用語の一によって記載されたものでなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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